たきざわ法律事務所

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職場環境改善コラム

【内部通報窓口設置が法的義務に!罰則・社名公表もあり!】公益通報者保護法の改正について解説します

改正公益通報者保護法が成立しました。違反した企業には行政が助言や指導、勧告をし、従わなければ公表することも規定されており、
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【カスハラ】企業に求められる対策

取引先や顧客から理不尽なクレーム、著しく不当な要求などの行為は、カスタマー(顧客、利用者等)によるハラスメントとして、カスタマーハラスメント(いわゆる「カスハラ」)と呼ばれ、近年、社会問題となっています。
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【管理職必見!】通報窓口に寄せられるテレハラ・リモハラ相談事例

各企業がテレワークやリモートワークの大々的な導入を余儀なくされています。緊急事態宣言後、弊所で運営している窓口に寄せられる相談の中で多いのが、いわゆるテレハラ・リモハラという問題です。
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内部通報で発覚!休業手当の支払いがない!

今回は、新型コロナウイルス感染拡大を受けた企業の対応に関する通報の中で、休業を求められたものの、休業手当が支払われなかったという事例について解説したいと思います。
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YouTube動画に関する内部通報とコンプライアンス

YouTubeのような動画投稿サイトは貴重なツールになっています。TwitterなどのSNSへの投稿に動画リンクを貼ることでフォロワーを通じて拡散し、多くの人の目に触れさせることもできます。 しかしながら、YouTubeで自らが勤務している会社の悪評を述べて、問題になるケースも多く見受けられます。
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新型コロナウイルスによる景気後退と企業の課題

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、外出の自粛、テーマパークの閉園、各種イベントの中止が相次ぎ、日本経済の景気後退が不安視されています。  それに伴い、弊所では多くの企業から、新型コロナウイルス感染拡大その後の景気後退により企業の売上が減少した場合、従業員を整理解雇が可能か、給料の減額が可能かのご相談をお受けすることが多くなりました
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コロナウイルス対策として企業に生じる課題

弊所では多くの企業から、新型コロナウイルス感染拡大その後の景気後退により企業の売上が減少した場合、コロナウイルスに関する報道が連日行われており、企業としてもリモートワークを推奨しあり、業務命令としてリモートワークを実施しているところも多いと思います。そこで、コロナウイルス対応として企業が実施しているリモートワークについて、労務管理上検討すべき点について
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働き方改革による労働基準法の改正と内部通報

2 改正内容
労働者の健康確保・労働生産性の向上・ワークライフバランスの改善等を図ることを目的として、罰則付きで時間外労働の上限が設定されました。上限に違反した場合には、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されるおそれがあります 続きはこちら

パワハラ対策の必要性について

1 パワハラ防止対策の必要性
労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)が制定を受け、人事院が一般職公務員に関係するパワハラを防止するための新たな人事院規則を制定することが決定されました(令和2年1月14日)。平成30年度における一般職公務員からの苦情件数約23%に上っている中で、
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セクハラ・マタハラ

1 ハラスメントの防止についての法改正
令和元年5月29日に成立(同年6月5日に公布)した「女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律」によって、労働施策総合推進法及び男女雇用機会均等法、育児介護休業法が改正されました。
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労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)について

1 事業者のパワハラ防止が義務化されました!
セクシャル・ハラスメント(以下セクハラという。)やマタニティ・ハラスメント(以下マタハラという。)対策については、措置義務についての規定が存在していましたが(男女雇用機会均等法9条3項・11条・11条の2、育児介護休業法10条・25条)、パワハラについては明確な法律上の定義がなく、具体的な対策は事業者の自主努力に委ねられていました。
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2020年に企業においてパワハラ防止措置が義務付けられます!

1 パワハラ防止措置の義務化へ
令和元年5月29日に成立した改正労働施策総合推進法では、企業に対してパワハラ対策の強化が義務付けられます。セクシュアルハラスメントや妊娠・出産した女性へのマタニティーハラスメントはすでに企業に防止措置を講じる義務が存在していましたが、パワハラについては明確な法律上の定義がなく、具体的な対策は企業の自主努力に委ねられていましたが、上記法改正により、パワハラについての防止措置についても義務となりました。
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パワハラとは

1 これまでパワー・ハラスメントの法律上の定義がなかった
日本体操協会、吉本興業での社長の発言等、いわゆるパワー・ハラスメントについては、近年社会の関心が大きかったところですが、実はこれまで法律上の定義はなく、厚生労働省が平成24年3月15日に「職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言取りまとめ」(以下「提言」といいます。)中で、定義や類型について取りまとめられていました。
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