窓口設置のメリット
① 企業の成長
内部通報窓口を適切に構築し、従業員が役員等に対して報告することができる仕組みを作ることで、従業員の環境が改善され、人材を維持できるとともに、新規の採用も増やすことができます。また、2020年から義務化される相談体制も整備することができます。
② リスクの早期発見及び会社内部での問題解決が可能
例えば、上司から酷いパワハラを受けている従業員を放置するとどうなるでしょうか。従業員は、精神的ストレスから鬱病になり、会社を退職することになる可能性が高いです。それにとどまらず、慰謝料請求訴訟を提起してきたり、口コミサイトで悪評を記載したりすることも考えられ、もともと会社内部の問題であったものが、訴訟やインターネットを通じて世間に露見してしまうことにもなりかねません。
内部通報窓口を適切に構築することにより、リスクの早期発見及び会社内部での問題解決が可能となり、上記の最悪のリスクを可及的に防ぐことができます。
③ 弁護士により審査ができる。
内部通報がなされた場合、通報内容を十分検討し、調査が必要なものとそうでないものにわける必要があります。実際、通報内容の多くは、例えば「同僚とそりが合わない」「給料が安い」等であり、従業員のガス抜きの面も少なからずあります。そのため、通報内容の信憑性の有無やリスク判断を適切に行い、調査が必要なものとそうでないものに分け、かつ具体的にどのような調査を実施するかについては、専門的なノウハウが必要です。弊所では、従業員の不正・不祥事、さらには通報窓口としての経験も豊富であることから、弊所が窓口となることで、通報内容に対する弁護士による第一次的チェックを踏まえることができ、調査が必要なものを効果的に選別することができます。たきざわ法律事務所では、従業員の不正・不祥事に伴う危機管理対応(事情聴取、処分判断、刑事告訴、訴訟)の経験があり、内部通報窓口を構築することの経験は豊富です。
④ 社労士、コンサル会社では対応できない。
類似のサービスを弁護士以外の業種がやっていることを散見するが、弁護士法の兼ね合いで、不正調査をすることまではできません。つまり、聴取内容を報告するだけの運用になります。弁護士の外部窓口を設置することで、追加の調査まで一挙にお引き受けすることができます。
弁護士 | 他の業者 | |
---|---|---|
相談の聞き取り、報告 | 〇 | 〇 |
相談内容の法的リスクの有無の検討 | 〇 | △ |
不正調査 | 〇 | ×(※) |
(※)不正調査が法律事務に含まれるか否かについては議論があり得るところかと思いますが、当該事案が違法か否かを調査するものであり、法的判断を前提とするものですので、まさに法律事務に含まれると考えております。
⑤ 手間がかからない
内部通報窓口を社内に設置する場合、社内規定の構築、従業員への周知、窓口担当者への研修等少なくない負担がかかります。他方で、内部通報窓口を外部の弁護士に設置することで、上記の手間なく通報窓口を設置できます。
また、弁護士に支払う費用は、全額経費になりますので、節税効果も期待できます。